さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
令和3年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行されました。今回の改正では現在の65歳までの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保が努力義務として課されることになります。
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