さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新規事業の立ち上げにもともと持っていた顧客情報は利用可能か?③~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
続いて、個人情報の記録や保管の方法の規制についてもみてみましょう。
(3)個人情報保管(法第26条)について
個人情報の第三者提供時・受領時には、個人情報保管についての法律により、記録作成が必要になります。
個人であれば提供者の氏名または名称および住所、法人であれば、その代表者の氏名だけでなく、提供者が当該個人データを取得した経緯も記載しなくてはなりません。
必要記録事項については、個人情報保護規則17条で定められているので、よく内容を確認しておきましょう。
新規事業立ち上げの際には、少しでも多くの顧客情報が欲しいという要望も多いはずです。
しかし、そこには必ず個人情報保護法に基づいた配慮が必要です。
まずは、自分が扱おうとしている情報が、法的に問題ないものかどうかを、しっかり確認するべきであるといえます。
個人情報保護法に違反すると、個人情報保護委員会から勧告や命令を受けることもあり、従わない場合には、刑事罰が下されることもあります。
新規事業を立ち上げる際には、こうした落とし穴があることも理解しておきましょう。
また、2022年4月からは『改正個人情報保護法』が施行されます。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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