さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~

query_builder 2022/05/02
ブログ

皆さんお久しぶりです。


さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。


久しぶりのブログになってしまいますが、

前回に引き続き、一般事業主行動計画についてです。


労働者数をカウントする際には、正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態を問わず、『期間の定めなく雇用されている労働者』と、『期間の定めがあっても、過去1年以上、引き続き雇用されていたり、継続して雇用されることが見込まれている労働者』が対象となります。

派遣社員については、派遣元企業の労働者数に含まれるため、自社の雇用者数にはカウントしないよう、気をつけましょう。


2022年4月から、労働者数が101人以上の企業は以下の(1)~(4)のステップで取り組みを行う必要があります。


(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

(2)一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表

(3)一般事業主行動計画を策定した旨の届出

(4)取り組みの実施、効果の測定


(1)は、『採用した労働者に占める女性労働者の割合』や『男女の平均継続勤務年数の差異』などの基礎項目に加え、自社の状況に応じた項目ごとに状況把握や課題分析を行います。

その結果を踏まえ、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだ(2)の行動計画を策定します。

策定するにあたり、厚生労働省がホームページでガイドラインや策定例を公表しているので、参考にするといいでしょう。


そして、策定した行動計画は、非正規社員を含めた全ての労働者に周知し、外部にも公表する必要があります。

周知は、事業所内の誰もが目にする場所への掲示やメール添付、書面配布などの方法で行います。

公表は自社のホームページに掲載するほか、厚生労働省が運営する『女性の活躍推進企業データベース』に掲載することもできます。


周知や公表と同時に、(1)の届出を行う必要があります。

策定した行動計画を管轄の都道府県労働局に、郵送や持参、もしくは電子申請で提出しましょう。

なにより大切なのは、策定して終わりにしないことです。


(4)の行動計画に基づいて取り組みを実施し、その数値目標の達成状況などを定期的にチェックして、随時その結果を新たな行動計画として取り組みに反映させていくことも重要です。

必要に応じて、労働者へのアンケート調査や意見交換なども行いましょう。

策定した行動計画に基づいて、女性が継続して就労できる職場環境にしていくことは、企業にとって人材の確保や定着、労働力向上などのメリットにつながります。


実用的な計画を立てて、女性が働きやすい職場にしていきたいものです。

策定した計画が現場に定着し、評価や測定ができるようになるまでには時間を要します。 できるだけ早めの対応を心がけていきましょう。


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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702

栗田社労士事務所

特定社会保険労務士 栗田 隆之

TEL:090-9130-9483

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