さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新規事業の立ち上げにもともと持っていた顧客情報は利用可能か?②~
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
新規事業が立ち上がってくると、顧客に向けた広告や営業が始まります。
ただし、個人情報を保有する事業者は、個人情報保護法の適用を受け、個人情報の利用には一定の制限を受けることになります。
これを踏まえた時、従前の事業で取得していた顧客の個人情報は、新規事業でも使えるのかについて、考えてみましょう。
まずはよくある例として、既存の会社(仮にA社)が別会社を作ったケースについて、取り上げたいと思います。
A社が別会社を設立して新事業を始める時、新設会社(B社)は個人情報を保有するA社とは別法人になるため、個人情報の取扱いについては注意が必要です。
(2)第三者提供(法23条)について 原則、個人情報には『第三者提供』についての規制があります。
本人の同意なくして第三者に個人情報を提供することはできません。
ただし、A社が個人情報取扱事業者として、個人情報保護委員会に事前届け出をしている場合には、第三者への個人情報の提供は許容され、例外的に本人が第三者提供停止を請求した際には、これを止めなくてはならないという建付けに変わります。
このような方法を、オプトアウトといいます。
そのため、B社がA社から個人情報の提供を受ける際には、まずはA社にて個人情報保護委員会に事前届け出をしているのか確認する必要があります。
また、事前届け出をしていたとしても、事前に本人に通知したり、本人がすぐに見つけられる場所に掲示し、本人が容易に知り得る状態に置いたり(具体的には、HPのトップ画面から1クリック遷移先や、本人の来訪が予想される事務所窓口への掲示、備え付けなど)しなくてはなりません。
さらに、本人が第三者提供停止を求めてきたら、これに応じなくてはなりません。
ここで注意したいのが、『要配慮個人情報』は、オプトアウトの方法によることができず、第三者提供時には、必ず本人の同意を取らなくてはならないという点です。
要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などを指します。
こういった情報は、特に他人に知られた場合の不利益が大きいものとして、その取扱いを慎重にすることが求められているのです。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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