さいたま市で助成金申請をお考えなら~男性の育児休業取得を支援①~栗田社労士事務所
皆さんこんにちは。
さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。
共働き家庭の増加に伴い、出産する妻のサポートや、仕事と育児の両立を希望する男性労働者も多くなってきています。
そこで活用したいのが、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者の育児休業や育児目的休暇取得を支援する事業主を助成する『両立支援等助成金』です。
『両立支援等助成金(出生時両立支援コース)』
【主な支給対象事業主】
(1)次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員が仕事と子育てを両立できる環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組む『一般事業主行動計画(行動計画)』を作成し、労働局に届け出ていること。
(2)自社の労働協約または就業規則のなかで、次の制度をどちらも定めていること。
●育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
●育児・介護休業法第23条に定める育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
【主な支給要件】
A.男性労働者の育休取得(1人目・2人目以降共通)
(1)男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのため、下記の取組事例に準じた措置を行うこと。
(2)男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要。
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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702
栗田社労士事務所
特定社会保険労務士 栗田 隆之
TEL:090-9130-9483
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