さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます①~

query_builder 2022/04/12
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皆さんこんにちは。


さいたま市浦和区を中心に活動している、社労士の栗田です。


一般事業主行動計画をご存じですか。


これまで従業員数が301人以上の企業には女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公開が義務づけられていました。

2022年4月から、この対象が、労働者数101人以上の企業に拡大されます。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(行動計画)とは、企業における女性の活躍を推進するための計画書のことで、計画期間や数値目標、取組内容や取組の実施時期などが盛り込まれています。


総務省が行っている『労働力調査』によると、日本における女性の就業率は増加傾向にあります。

しかしながら就業を希望しながらも就業できない女性は多く、非正規雇用の割合も高いという現状があります。

また、日本における女性管理職の割合は国際的に見ても低く、出産・育児に伴う離職や再就職にまつわる問題も依然として存在しています。

社会における女性の活躍の推進は差し迫った課題であり、就業環境を整えていくことは企業の責務なのです。


計画策定については、2016年に『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)』が施行され、労働者数が301人以上の企業は行動計画の策定が義務化されました。

これまで、労働者数が300人以下の企業については努力義務とされていましたが、2022年4月からは、労働者数が101人以上の企業は行動計画の策定が義務になります。

ちなみに、労働者数が100人以下の企業は、引き続き努力義務とされています。


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さいたま市浦和区上木崎7-11-23-702

栗田社労士事務所

特定社会保険労務士 栗田 隆之

TEL:090-9130-9483

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