さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
36(サブロク)協定とは、事業主と労働者代表が残業(休日労働)について結ぶ協定のことです。この協定は労働基準監督署に提出して初めて有効です。
この届出が提出されていないと、事業主は労働者に1秒たりとも残業、休日労働をさせてはならず、これに違反すると六か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
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