さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
36(サブロク)協定未提出時のリスクをもう一度。
労働基準法第119条に該当する者として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
→①事業主のみならず、役職者(執行役員、部長等)も処罰の対象です。
→②会社の風評被害が生じる恐れがあります。(悪評による取引先、顧客離れ)
→③未払い残業代請求や損害賠償請求等 行政的制裁以外にも問題や支払いが発生する恐れが
あります。
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