さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
次の事業所は、法律により厚生年金保険及び健康保険への加入が義務付けられています。
1)法人の事業所で常時従業員(事業主のみの場合も含む)を使用するもの
2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店
ビル清掃業等)や農業、漁業等は対象外です。
さらに、パート、アルバイトの方の社会保険加入対象が広がっています。
1)所定労働時間が「週30時間以上」である方または下記のすべてを満たしている方
①所定労働時間が「週20時間以上」
②月額賃金8.8万円以上
③勤務期間1年以上見込み
④学生は除外
⑤従業員規模501人以上の企業
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