さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
賃金規程についてよくある質問
Q.賃金規程の作成は義務なのですか?また作成していなかったときの罰則はあるのですか?
A.常時使用する労働者が10名以上の企業では、就業規則を作成し、所管の労働基準監督署に届け出をしなければなりません。賃金規程の作成義務があるにもかかわらず作成していない場合は、労働基準法違反となり、30万円以下の罰金刑の対象になります。
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