さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることを禁止します。その中心となる考え方が「均等待遇」と「均衡待遇」です。
○均等待遇
①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、差別的取扱いを禁止すること。
(同一労働の場合は、差別することを禁止)
○均衡待遇
①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情の内容を考慮して不合理な
待遇差を禁止すること。(同一労働ではないが、不合理な差を設けてはならない)
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