さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
「同一労働同一賃金」に未対応のリスクは下記の通りです。
採用 : 応募者からの同一賃金に関する問合せに回答できず、 企業イメージが低下し、
採用が不利になる。
賃金 : 非正規社員から未払い賃金を請求される可能性がある。
※未払い賃金の時効は、段階的に2年から3年、5年と拡充する。
離職 : 非正規社員から説明をもとめられたときに回答できず、 不信感を招き、
離職率が上がる。
官公庁: 非正規社員の訴えによる調停・あっせんで呼び出しを受ける 恐れがある。
また裁判に発展し、判決にて「不合理」とならなくても
「説明義務」を命じられる場合もあります
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