さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
同一労働同一賃金対策の全体像
Step1.不合理な待遇差是正
対象者の確認 : 現在の雇用形態を整理します。均等待遇、均衡待遇の対象者を確認します。
↓
待遇の状況の確認 : 雇用形態ごとに待遇の現状を整理し、待遇の違いを確認します。
↓
待遇差の合理性を判断 : 待遇差がある場合は、非正規社員の区分ごとに待遇差が合理的か
否かを判断します。
↓
是正策の検討 : 待遇差が不合理ではないと言い難い場合は、改善に向けて是正策を
検討します。
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