さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
同一労働同一賃金対策の全体像
Step2.説明義務への対応
労働条件通知書に明記 :
従来の記載事項に加え(1)賃金、(2)教育訓練、(3)福利厚生の具体的内容を記載します。
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就業規則、賃金規程の改定 :
従来の記載事項に加え、(1)賃金、(2)教育訓練、(3)福利厚生の具体的内容を記載します。
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待遇差の説明書の作成 :
厚生労働省のモデル様式に倣い、(1)対象となる労働者・理由、(2)待遇差の有無・内容、(3)待遇差の理由について記載
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社員教育の実施 :
必要なタイミングで対象者に説明会や研修会を実施します。
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