さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
不合理な待遇差是正で確認すべき主な項目
1.基本給の設定方法と昇給について
2.賞与支給について
3.手当の支給基準について
・役職手当、特殊作業手当、精皆勤手当、 割増賃金(時間外労働手当、深夜労働手当、
休日労働手当)、通勤手当・出張旅費、食事手当、単身赴任手当 、地域手当 など
4.福利厚生について
・福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)、転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う
勤務免除・有給保障、 病気休職、法定外年休・休暇 など
5.教育訓練について
6.安全管理について
・安全に関する措置、給付 など
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