さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されました。
従来の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置が努力義務化されました。
「努力義務」という言葉がついているため、多くの企業では対応は後回しにされているとのではないでしょうか。
今回の法改正について、気を付けたい点をこの後、説明させて頂きたいと思います。
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