さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
まず今回の高年齢者雇用安定法改正の「努力義務」についてですが・・・、
「努力義務」ということで、何も対応を検討せず「放置」していくことは”NG”のようです。
各企業は「70歳までの就業確保措置」について、制度導入に努め続ける必要があり、
検討を開始していないと”指導の対象”となります。
また、当分の間65歳に達する労働者がいない企業においても、同様に制度導入に努めなければ
ならず、対応を講ずる必要があります。
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