高年齢者雇用安定法が改正されました②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/07/18
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まず今回の高年齢者雇用安定法改正の「努力義務」についてですが・・・、


「努力義務」ということで、何も対応を検討せず「放置」していくことは”NG”のようです。

各企業は「70歳までの就業確保措置」について、制度導入に努め続ける必要があり、

検討を開始していないと”指導の対象”となります。


また、当分の間65歳に達する労働者がいない企業においても、同様に制度導入に努めなければ

ならず、対応を講ずる必要があります。


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