さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
今回の高年齢者就業確保措置の中で
3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができます。
ただし、その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいとされています。
3.については65歳までは希望する者は全員を雇用する義務がありましたが、
65歳以降は基準を設けて、会社が求める人材のみを残すことが可能になります。
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