さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
改正高年齢者雇用安定法で70歳までの就業確保措置として加えられた措置に
①70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
②70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
があります。
これらの措置は「創業支援等措置」と呼ばれます。
雇用以外の手段で65歳超社員の就業機会確保を図ろうというものです。
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