高年齢者雇用安定法が改正されました⑥~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
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2021/07/23
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改正高年齢者雇用安定法の創業支援等措置を実施する場合には、以下の手続きを行う必要があります。
1.計画を作成する
○創業支援等措置を構ずる場合には、下記の事項を記載した計画を作成する必要が
あります。
①高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
②高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
③高年齢者に支払う金銭に関する事項
④契約を締結する制度に関する事項
⑤契約に係る納品に関する事項
⑥契約の変更に関する事項
⑦契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む)
⑧諸経費の取り扱いに関する事項
⑨安全および衛生に関する事項
⑩災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑪社会貢献事業を実施する団体に関する事項
⑫①~⑪のほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される事項
2.過半数労働組合等の同意を得る
○1.の計画について、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。
3.計画を周知する
○2.で同意を得た計画を次のいずれかの方法により労働者に周知する必要があります。
・常時当該事業所の見やすい場所に掲示するか、又は備え付ける
・書面を労働者に交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、当該事業所に
労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
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