さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは?
⇒不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。
特定の事業が「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して
個別に判断されることになります。
⇒高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」には以下のような事業は該当しません。
・特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする事業
・特定の公職の候補者や公職にある者、政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業
⇒逆に想定されるイメージとしては、以下のような例があります。
・メーカーが自社商品を題材にした小学校への出前授業を行う事業において、
定年 等退職者が企画立案を行ったり、出張授業の講師を有償ボランティアとして務める
・希望する定年等退職者が会員となることができるNPO法人に、里山の維持・運 営に
関する事業を委託し、定年等退職者がそれらの事業に関する業務(植樹、
ビジ
ターセンターでのガイド等)に有償ボランティアとして携わる
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