さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、60歳以後の各月に支払われる賃金が、原則として60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で雇用を継続する高年齢者に対し、65歳に達するまでの期間について、60歳以後の各月の賃金の15%を支給する。というのが「高年齢雇用継続給付制度」です。
定年後継続再雇用制度を利用する企業が多い中、再雇用後の賃金については高年齢雇用継続給付を見込んで、額を下げている場合が多いのではないでしょうか。
この制度の改正が予定されており、改正の内容は以下の通りです。
○令和7年度から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を10%に縮小する。
現状と同じ継続雇用制度を運用した場合、対象者の収入減が想定されます。
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