さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給要件と支給対象労働者は下記の通りです。
【支給要件】
①高年齢雇用継続基本給付金の減少率が95%以上であることが確認できる事業主
②賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主
③増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること
④支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主
【支給対象労働者】
①賃金規定等改定計画書に、算定対象労働者として記載されている者
②支給申請日において、継続して支給対象事業主に雇用されている者
③増額改定した賃金規定等を適用されている者
※上記は概要です。詳細についてはお問合せ下さい。
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