さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給申請回数
本助成金の申請は、支給対象期(賃金規程等を増額改定し、増額改定後の賃金規程等を6カ月運用した後の2年間)の第1期から第4期まで(6カ月ごと)の最大4回行うことができます。
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