さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
育児休業等支援コースでは以下の4つの場合に助成金を支給します。
1.育休取得時:育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合
2.職場復帰時:1.育休取得時の対象労働者の同一育児休業について職場復帰させた場合
3.代替要員確保時:育休取得者の代替要員を確保した場合
4.職場復帰後支援:法律を上回る子の看護休暇制度を導入し、育児休業復帰後の労働者に利用させた場合
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