さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
65歳超雇用推進助成金、65歳超継続雇用促進コースの支給要件
(1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
(3)支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条または 第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
(5)高年齢者雇用等推進者の選任及び次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している 事業主であること。
【高年齢者雇用管理に関する措置】
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
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