さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の令和3年4月1日以降転換について、
以下の改正がされました。
①賃金アップ率が5%から3%に引き下げられました。
②賃金アップの総額に賞与を含めることができなくなりました。
③令和3年4月1日以降に短時間制社員制度を新たに導入し、短時間制社員に転換した場合、
転換形態ごとの助成額に、中小企業であれば95,000円が加算されます。
(1事業所当たり1回のみ)
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