働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)③~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
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2021/09/02
ブログ
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の助成額
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。
○助成率 3/4 (事業規模が30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が
30万円を超える場合は4/5を助成)
○上限額(最大200万円)
1.36協定の月の時間外・休日労働時間数の縮減
→月80時間超の時間外・休日労働時間数を月60時間以下に設定した場合は
上限100万円
※月60時間超80時間以下の36協定を締結していて、月60時間以下に設定
→ 上限50万円
※月60時間を超え月80時間以下の設定に留まった場合
→ 上限50万円
2.特別休暇(病気休暇など)の整備 3.時間単位の年休の整備
→ 50万円
3.時間単位の年休の整備
→ 50万円
上記の上限額に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合は労働者数に応じて上限額を加算
・1~3人 24万円
・4~6人 48万円
・7~10人 80万円
・11~30人 一人当たり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円
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