さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
今年も10月に最低賃金の改定が行われます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低限度額以上の賃金を支払わなければとする制度です。
2021年度の改定は全国加重平均で930円の引上げとなり、制度がはじまった1978年以降最大の上げ幅です。
私の住む埼玉県は928円→956円(28円の引上げ)となります。
最低賃金法は違反した場合、罰則が設けられています。
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