さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
自社の賃金が最低賃金以上かどうかを確認する方法
1.時給制の場合
時給単価 ≧ 最低賃金額
2.日給制の場合
日給単価 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
3.月給制の場合
月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
主なものは上記の通りですが、歩合給制や出来高払い制、請負制では若干計算方法が複雑になります。
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