さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
地域別最低賃金は都道府県ごとに定められた最低賃金で、事業場がある都道府県の額が適用されます。
もし同じ会社の事業場が別々の都道府県にある場合は、それぞれの事業場がある都道府県の最低賃金額が適用されます。
これは給与計算を一括で行っている場合でも変わりませんので、注意が必要です。
ただし、それぞれ異なる都道府県に事業場がある場合でも、その事業場が独立性のない場合は、本社機能をもつ事業場と同一とみなされ、それぞれの最低賃金のうち一番高額なものを採用することとなります。これにも注意が必要です。
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