さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
最低賃金法は人材派遣事業において、派遣元企業の所在地と派遣先事業所の所在地が異なる場合も注意が必要です。
原則的に派遣社員には派遣元の所在地に関係なく、派遣先事業所の最低賃金が適用されることになります。
例えば埼玉県に所在地がある派遣会社の社員が東京都の事業所で勤務した場合は、東京都の最低賃金が適用となり、埼玉県の最低賃金を支払ったのでは、最低賃金法違反となってしまいます。
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