さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
query_builder
2022/05/02
令和元年6月9日に公布されたパワハラ防止法(労働施策総合推進法)ですが、いよいよ2022年4月から中小企業にも適用されることになります。
具体的には、パワハラ指針では、措置義務として
①事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
④①~③までの措置と併せて講じるべき措置として
1)プライバシー保護とその旨の周知
2)相談、協力、援助・調停の申請、調停の出頭を理由として解雇その他不利益な取扱いを
されないこと
を定め、周知・啓発すること
を定めています。
|
090-9130-9483 9:00-18:00
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。