パワハラ防止法が中小企業へも適用されます②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/09/13
ブログ

パワハラ防止法では、法律上ではじめてパワーハラスメントの定義が行われました。


職場におけるパワーハラスメントの要素としては、


職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、

①から③までの要素を全て満たすものをいう。

(労働施策総合推進法 第30条の2)



NEW

  • さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~

    query_builder 2022/05/02
  • さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます①~

    query_builder 2022/04/12
  • さいたま市で助成金申請をお考えなら~男性の育児休業取得を支援①~栗田社労士事務所

    query_builder 2022/03/29
  • さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新規事業の立ち上げにもともと持っていた顧客情報は利用...

    query_builder 2022/03/24
  • さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新規事業の立ち上げにもともと持っていた顧客情報は利用...

    query_builder 2022/03/22

CATEGORY

ARCHIVE