さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
パワハラ防止法では、法律上ではじめてパワーハラスメントの定義が行われました。
職場におけるパワーハラスメントの要素としては、
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素を全て満たすものをいう。
(労働施策総合推進法 第30条の2)
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