さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
では、それぞれの言葉の定義について少しみてみましょう
(1)職場とは・・・事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指します。労働者が通常
業務を行っている場所以外の場所であっても、例えば営業担当の労働者が
営業活動を行う商談場所等は範囲に含まれます。所定労働時間の内外を
問いません。また業務との関連性が見られる親睦会の場なども含まれる
可能性があります。
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