パワハラ防止法が中小企業へも適用されます③~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/09/15
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では、それぞれの言葉の定義について少しみてみましょう


(1)職場とは・・・事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指します。労働者が通常

          業務を行っている場所以外の場所であっても、例えば営業担当の労働者が

          営業活動を行う商談場所等は範囲に含まれます。所定労働時間の内外を

          問いません。また業務との関連性が見られる親睦会の場なども含まれる

          可能性があります。


   

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