さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
労働施策総合推進法第30条の2第1項及び第2項に規定する「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該言動を受ける労働者が、当該言動の行為者とされる者に対して、抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。
つまり、
①職務上の地位が上位の者による言動
②同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該社の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
③同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
のようなものが含まれます。
パワハラというと上司からの言動・・・という印象が強いかもしれませんが、例えば職場に新たに配属された上司が、部下であってもその職場では経験豊富な社員から協力を得られないことにより、業務の円滑な遂行が困難になるような事例は、この関係に該当することになります。
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