さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
労働施策総合推進法第30条の2に規定する「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、その言動が明らかに業務上必要性がない、又はその態様が相当ではないものを指します。
例えば以下のもの等が含まれます。
①業務上明らかに必要性のない言動
②業務の目的を大きく逸脱した言動
③業務を遂行するための手段として不適当な言動
④当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
これらの判断については、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等)を総合的に考慮することが適当であるとされています。
個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意が必要です。
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