さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な言動の類型として「パワハラの6類型」があげられます。
1)身体的な攻撃(暴行、傷害)
→①殴打、足蹴りをすること。
②相手に物を投げつけること。 etc
2)精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
→①人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な
言動を行うことを含む。
②業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
③他の労働者の面前において、大声で威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
④相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を、当人を含む複数の労働者
宛てに発信すること。 etc
3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
→①自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたって別室に隔離したり
自宅研修をさせたりすること。
②ひとりの労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。 etc
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