パワハラ防止法が中小企業へも適用されます⑧~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
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2021/09/21
ブログ
「パワハラの6類型」の続きです。
4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
→①長時間にわたり肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に、直接関係のない作業を
命ずること。
②新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま、到底対応できないレベルの業績目標
を課し、達成できなかったことに対して厳しく叱責すること。
③労働者の業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。 etc
5)過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや
仕事を与えないこと)
→①管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。
②気に入らない労働者に対して、いやがらせのために仕事を与えないこと。 etc
6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
→①労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
②労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当人の了解
を得ずに他の労働者に暴露すること。 etc
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