さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(パワーハラスメント防止のための指針)では、具体的に事業主が講じなければならない措置の内容が記述されています。
内容は大別して、予防のための整備と周知、相談体制の整備と相談等が起きた場合の対応になります。
細かい内容については、この後見ていきたいと思います。
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