さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
事業主は、その事業主が雇用する労働者又はその事業主が行う職場におけるパワーハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければなりません。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(4)上記(1)~(3)の措置と併せて
・相談者、行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置と周知
・相談をしたこと等を理由として不利益な扱いをしてはならない旨の定めと周知
各項目の具体的な対策については、当事務所に相談下さい。
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