さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
競業避止とは使用者の不利益となる競業行為を禁止することをいいます。労働契約における「信義誠実の原則」に付随する労働者の義務でもあります。
一方、労働契約や就業規則に特約をつけて、従業員の退職後にも競業避止義務を求めるケースも見受けられますが、これは裁判で無効になることもあるようです。
競業行為とは、例えば自社と営業上で競合する他社に兼業で勤務したり、自社の内部情報を持ち出して提供したりするような「在職中の違反行為」であったり、競合する会社の設立や、競合する会社が優秀な従業員の引き抜きを行うような「退職後の違反行為」があります。従業員は自社の利益を守るために競業行為はしてはいけないことになっています。
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