さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
会社に在職中は、例え労働契約書やその会社の就業規則に競業が記載されていなくても、労働契約の付随的義務として、社員は当然に競業避止義務を守らなければなりません。
事業主は社員が競業避止義務を守ることを前提として、社員に仕事を行わせていますので、その前提がなくなってしまえば、会社の運営が立ち行かなくなってしまいます。
一方、退職した社員に対しては、必ずしも競業避止義務を負わせることができるわけではありません。退職により労使関係(労働契約)が終了することで、社員側には義務もなくなります。そのため、会社は競業行為を禁止することはできなくなります。
日本国憲法第22条では「職業選択の自由」が保証されており、公共の福祉に反しない限り、誰もが好きな職業に就けることになっています。
でも、会社の立場からすれば、機密情報の漏洩やノウハウの流出を防ぐために、退職者にも競業避止義務を求めたいケースもあるでしょう。
では、その場合、どのような対処ができるのでしょうか。
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