競業避止義務について③~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
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2021/09/30
ブログ
退職者に競業避止義務を求めるためには、あらかじめ就業規則に「退職後○年以内は同業他社に就職してはならない」等の特約を盛り込んでおくという方法があります。
また、この特約に違反した場合には、退職金を減額したり、損害賠償請求を可能にするといった処罰の取り決めも可能です。
一方で、元社員が設立した会社や就職した会社が競業にあたるのかどうかは個々のケースによって判断が分かれるため、必ずしも就業規則に盛り込んだ特約が認められるとは限りません。
競業避止義務は、あくまで「職業選択の自由」を損なわないように配慮するべきであり、企業の営業活動の保護とのバランスが何よりも大切になります。
過去の裁判例では、退職者に競業避止義務を負わせるにあたって、企業側に合理的な範囲での法的根拠の明示が求められました。
裁判で求められる合理性を判断するポイントはいくつかあります。
①退職者に競業避止義務を求めるようなノウハウや知識を有しているかどうかを示す『企業の利益の有無』
②競業避止義務を求める必要のある従業員であったかどうかを示す『従業員の地位』
③競業避止義務を課すことへの対価などが存在するかどうかを示す『代償措置』など
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