競業避止義務について④~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~

query_builder 2021/10/01
ブログ

特約とつけるの例としては、競業避止義務を負わせる社員に対して、

(1)在職中に手当を支給する

(2)○○県内での競業を禁止する

(3)退職後1年間の競業を禁止する 

などが考えられます。


裁判となった際は、企業側はこれらの合理性を示して、競業避止義務を求める必要があることを証明する必要があります。

もし、合理性が認められず、退職者の職業選択の自由を不当に拘束すると判断された場合には、特約違反をした際の条件としていた退職金の減額や損害賠償請求はすべて無効になります。

NEW

  • さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~

    query_builder 2022/05/02
  • さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます①~

    query_builder 2022/04/12
  • さいたま市で助成金申請をお考えなら~男性の育児休業取得を支援①~栗田社労士事務所

    query_builder 2022/03/29
  • さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新規事業の立ち上げにもともと持っていた顧客情報は利用...

    query_builder 2022/03/24
  • さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~新規事業の立ち上げにもともと持っていた顧客情報は利用...

    query_builder 2022/03/22

CATEGORY

ARCHIVE