さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
会社のルールや労働条件等を定めた就業規則は、常時10名以上の社員を抱える事業所では作成し、所轄の労働基準監督署への届出義務があります。
コロナ禍による働き方の変化や業績への影響から、「就業規則を変更したい」というケースが増えているのではないでしょうか。
就業規則を社員の利益になるように変更することは問題ありませんが、規則に明記されている手当を廃止する等、社員側の不利益になる変更(「就業規則の不利益変更」)を行う際には注意が必要です。
それらのポイントを見ていきたいと思います。
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