さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
労働契約法第9条では、『使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない』と定められています。
つまり、原則的に従業員の合意を得なければ労働者に不利となる就業規則を変更することはできません。
就業規則を変更したとしても、従業員の合意がなかった場合は無効になる可能性があり、最悪訴訟に発展してしまう恐れもあります。
従業員からの合意を得るためには、ときには話し合いが長期化し、労使双方の合意にまで至らない場合も出てきます。
そこで労働契約法の第10条では、特定の条件を満たしている場合には従業員の合意を得ていなくても、就業規則の不利益変更を認めています。
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