さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
もし労使の間で合意を得られず、最悪裁判になったような場合は、これらの合理的な理由と従業員が被る不利益とを比較し、交渉の経緯なども加味されたうえで、変更が妥当であるかどうかの判決が下されることになります。
合理性がないとされた場合には、就業規則を変更することはできません。 一方、不利益変更に合理的な理由があったとしても、変更後の就業規則を従業員に周知していない場合は、不利益変更が認められません。
就業規則を変更する際は、それがどのような変更内容であれ、事業所の見やすい場所に掲示したり、書面で交付したりするなどして、周知の徹底を図る必要があります。
事業主が従業員の合意を得ずに就業規則の不利益変更を行うのは、いわば最終手段です。
会社を倒産させないためであり、従業員を雇い続けるために不利益変更をせざるを得ない場合には、できる限り従業員と協議を重ねたうえで変更すべきと言えます。
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