パートタイマー・契約社員の正社員転換制度について②~さいたま市の社労士、栗田社労士事務所~
『パートタイム・有期雇用労働法』の対象となるのは、
①パートタイム労働者
②有期雇用労働者
です。
パートタイム労働者とは、同一の事業所で働く正社員(無期雇用フルタイム労働者)に比べて、1週間の所定労働時間の短い労働者のことをいいます。
一方、有期雇用労働者とは、事業主と期間の定めのある労働契約をしている労働者のことをいいます。(1週間の所定労働時間は正社員と変わらない方もいます)
パートタイマーやアルバイト、契約社員や臨時社員に嘱託社員など、その会社ごとに様々な呼ばれ方をされていると思いますが、正社員ではなく上記の条件を満たしている労働者に、この法律が適用されます。
これにより、1人でもパートタイム労働者や有期雇用労働者を雇用している事業者には、さまざまな義務が課されることになりました。 その一つが、同法第13条で定められている『通常の労働者への転換義務』です。
パートタイム労働者や有期雇用労働者のなかには、様々な事情から、やむを得ずパートタイム労働者や有期雇用労働者として働いている人もいます。
『パートタイム・有期雇用労働法』では、そのような人たちに通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずることを義務づけています。
ここでいう“通常の労働者”とは、社会通念に従って通常と判断される労働者と定義されており、いわゆる正社員のような無期雇用のフルタイム労働者のことを指します。
通常の労働者への転換義務は、従来のパートタイム労働法にも定められていましたが、法改正によって、パートタイム労働者だけでなく有期雇用労働者も対象に含まれるようになりました。
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