さいたま市の社労士、栗田社労士事務所です。~一般事業主行動計画策定義務の対象が拡大されます②~
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2022/05/02
事業主が行わなければならない『通常の労働者への転換義務』の具体的内容を見ていきましょう。
正社員への転換を推進するため、事業者は次の(1)~(4)のいずれか、あるいはその他の措置を講じなければいけません。
(1)通常の労働者を募集する場合には、その募集内容をすでに雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知すること
(2)通常の労働者のポストを社内公募する場合には、すでに雇っているパートタイム・有期雇用労働者にも応募する機会を与えること
(3)パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けること
(4)その他通常の労働者への転換を推進するための措置
さらに、これらの措置を講じる際には、措置を講じるということを事業所内の掲示板に提示したり、社内メールなどで告知したりするなど、措置の内容をパートタイム労働者や有期雇用労働者に随時周知する必要があります。
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